会員の中に不動産鑑定士の方がいらっしゃいますが、どのように鑑定評価を活用するのか記載したいと思います。
①相続税の申告のための不動産評価
相続税の申告のための不動産評価は基本的には路線価評価となりますが、鑑定評価が路線価評価より低い場合
鑑定評価を用いることにより財産評価が下がり、相続税を節税することができます。
②同族間の不動産売買価額
同族間で不動産売買する際に、価額が高すぎたり、低すぎたりすると税務上取引価額が否認されたりします。
そのために、取引価額に客観性を持たせるために鑑定評価を活用します。
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